よくあるご質問

製品

A BA500S有機則対応機種は発散防止抑制措置特例実施許可において発散防止抑制措置として認可されました。(許可番号:大阪局天満署令和4年度第1号)
A メーカー保証は1年間です。
A 使用状況にもよりますが、特に耐用年数指定はありません。
センサー、部品が故障した場合は交換することがあります。
A EUで製造しています。
A 国外では30年間に1000台以上の販売実績があります。
国内では2021年10月に販売を開始したばかりのため、今後、販売実績を公表する予定です。
A 本製品はダクト工事が不要で簡単に設置することができ、低コストで導入することができます。
A 有害な粒子を含んだ排気を吸気口から取り込み、プレフィルター、ケミカルHEPAフィルターで吸着し、クリーンな空気にして排気します。(※BA400S)
A 原則、機械1台につき当製品1台で対応させていただいております。
A BA400S、BA500Sは自動風量制御機能を備えており、BA400Sは100~380㎥/hr(推奨200〜250㎥/hr)、BA500Sは100~280㎥/hr(推奨200㎥/hr)の範囲で風量を設定することができます。 (有機溶剤のご使用状況によって最適な風量が異なる為、担当までご相談ください)
BA100Sは自動風量制機能はありませんが、風量調節は可能で、「強」、「中」、「弱」から設定いただけます。最大風量は140㎥/hです。 詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。
A 有機溶剤の使用量にもよりますが、約30秒〜1分で効果を実感いただけます。
A BAシリーズは、有機溶剤の発散源に近い位置に設置していただくことで最大限の効果を発揮します。
A フィルター部、PCIボード部にそれぞれ温度センサーを搭載しております。55℃(フィルター部)、60℃を検知すると本体が運転を停止するように設計されています。
A 温度センサー、VOCセンサーなどを搭載して、火災を防止しています。
海外での実績において、過去40年間、引火の事故は一度もありません。
(MEKは60℃になると引火の危険性があります。当製品は温度センサー搭載してあり、20℃超えるとアラームが発報します。)
A 当製品は、密閉性を高めることで有機溶剤の流出が最小限になるような構造になっております。
A フィルターが満杯になると交換アラームが発報されますが、具体的な数値を示すことはできかねます。
A 防爆仕様ではありませんが、電気回路とフィルターに含まれる活性炭を隔離し、内部で発火しても外部に火が出ない防火設計となっております。 また、温度センサー搭載しており、一定の温度を超えるとアラームが発報します。
なお、今後は防爆仕様にも対応していく予定です。
A 騒音、吸引力を考慮し、通常時の吸引速度時は200㎥/時間程度になります。(BA400S)
A ダクトを繋ぐ必要はありません。
A お使いの環境によっては、ホースを固定する為の留め具(ジグ)が必要になる場合があります。お客様自身でご用意いただきますようお願いいたします。
A ステンレス製の本体は、メーカーの使用説明書に従って、ステンレス専用クリーナーで洗浄してください。また、粉塵の蓄積や装置のオーバーヒートを防ぐため、冷却用の吸/排気口を少なくとも年に一度は清掃してください。
A 代用機を貸出しますので、機械本体をメーカーにお送りください。
箱をお待ちでない場合、メーカーから送り致します。
※箱は有償となります。
A 使用環境、状況によります。
ガスの有無を検知するのであれば、保証ではないが目安として10年以上の寿命はあります。取扱説明書の注意事項をご確認してください。
A 100V、200Vどちらでも使用可能です。
100Vの場合、3P→2P変換プラグ(ネット販売)が必要になります。
A はい。リモートによる起動/停止が可能です。
その他詳しい仕様については取り扱い説明書のP.08〜09をご覧ください。
A 1台の運賃は12,000円ですので、2台の場合は24,000円となります。
その他、運賃についてのご相談は担当者までお問い合わせ下さい。
A 各製品説明書がございます。
詳しくはお問い合わせフォームまたは担当者までお問い合わせください。
A レーザーマーカー用集塵機もご用意いたしております。
詳しくはお問い合わせフォームよりご相談ください。
A はい、ございます。
担当者までお問い合わせいただきますとデモ機貸出申込書をお渡しいたしますので、必要事項をご記入の上、ご提出をお願いいたします。
A 原則1週間の貸し出しが可能です。お客様の試験内容により、期限延長を希望される場合は、依頼書ご提出に合わせご希望期間をご教示ください。
A はい、お見積り可能です。
詳しくは担当者までお問い合わせください。
A 局所排気装置に替わる発散防止抑制装置(特例処置)として 023年3月末に厚生労働省より正式認定されました。
A BA500Sの定価は120万円(税抜)です。(①本体②電源ケーブル③フレキシブルダクトホース2本④継手⑤リング⑥BA500S用1次フィルター 新品⑦共通2次フィルター 新品)
BA400Sの定価は100万円(税抜)です。(①本体②電源ケーブル③フレキシブルダクトホース2本④継手⑤リング⑥プレフィルター(1次) 新品⑦共通2次フィルター 新品)
BA100Sの定価は70万円(税抜)です。(①本体②電源ケーブル③フレキシブルダクトホース2本④専用先端ノズル2個⑤H13ケミカルHEPAフィルター)
ランニングコスト削減&産廃費用削減+SDGs対応と致しまして、循環型タイプのフィルターもご用意致しております。
A VOCセンサーが発動した場合、装置は停止致しません。センサーが発動した場合は装置を停止し、速やかにフィルター交換を行ってください。
A 装置ご納入日より1年です。お客様の過失と思われる故障の場合は対象外となる場合もございます。
A 当社装置にて脱臭が可能な物質であるか。使用環境と照らし合わせ脱臭が可能かご相談の上、ご検討ください。
A 同梱の取扱説明書に内容が明記されております。当HPに「開梱から設置ガイド」動画もアップされておりますので、ご参照ください。
また、ご希望の場合、ご連絡頂きましたら担当者が開梱・設置に参ります。(※原則日本国内に限ります。)
A 労働基準監督署に提出する資料など許可取得に向けてお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
A 基本的に改造不可となっております。臭気収集方法で改善する方法もございますので詳しくは担当者までご相談ください。
A 有機則対策としてご使用いただけます。BA100S・BA400S・BA500Sはリスクアセスメント対策としても有効です。
A フィルター交換費用が発生いたします。交換回数はお客様の使用状況によって異なります。お得なメンテナンスパックもご用意しておりますのでお気軽にお問合せください。
A 個々のフィルターの揮発性有機溶剤の吸着度合いを常にセンサーで監視しています。吸着度合いが設定されたPPMに到達するとアラームが鳴ります。詳しくは取扱説明書をご覧ください。
A 取り外しての使用可能もですが、臭気収集力が若干低下する事があります。

付属品

A 湿度、温度、室内の風通し速度、生産速度、使用頻度(インクの有機溶剤の排出量)、インクジェットプリンタの稼働時間など条件によって異なります。
本体内蔵のVOCセンサーが反応し、VOC値が一定値を超えるとアラームが発報・表示されますので、そのタイミングでの交換をお願いいたします。
(使用状況によりますが、BA400Sは年1回もしくは稼働時間1000時間毎、BA100Sは年1回もしくは稼働時間1500時間毎が目安となります)
詳しくは説明書をご覧いただき、ご不明な点は担当者までお問い合わせ下さい。
A 再購入の際は、ご購入いただいた代理店または当社の購入窓口までお問い合わせ下さい。
A 原則、エンドユーザー様での交換・処理をお願いしております。
A 使用済みフィルターは有害物質を吸着しています。大変危険ですので、清掃はおこなわないでください。
フィルター交換は取扱説明書に従っておこなってください。
A 使用済みのフィルターは再利用不可のため、産業廃棄物として廃棄してください。また、フィルター交換の際は必ず防護マスク・ゴーグル・手袋を着用してください。
A 世界情勢の変化により輸入に遅れが生じる可能性はありますが、供給が途切れる事は想定しにくいと思われます。
海外での実績も多いため、ご安心ください。
A 一般的な活性炭の吸着効率は20〜30%です。1Kgの活性炭の場合、200〜300gの有機溶剤成分を吸着することができます。
使用状況と対象ガスによりますが、目安としてBA400Sのメインフィルターは約3~4Kg、BA100Sのメインフィルターは約1~1.5Kgです。
A 排気にガラスファイバーが含まれることはありません。
A ホース・ノズルが各2本ずつ、電源コード、フィルターなどが付属しているため、納品後すぐにお使いいただけます。
A 本製品1台につき吸入ホース2本(長さ約1.5m)が標準部品として付属しております。オプションで3mのホースにも変更可能ですので、担当者にご相談ください。
A はい。外部とのやりとりに使用する「入/出信号ケーブル」が付属しております。
A 基本的にはその通りです。
吸引対象(有機溶剤)より20cm以内で吸引していただければ効果が高まります。
A BA100Sフィルターの交換目安推奨稼働時間は480時間です。
お客様での使用(稼働)時間、使用される溶剤やその濃度によりフィルター交換時期は変わります。
何卒ご理解頂きます様よろしくお願い致します。
A 装置本体吸引口に2本のホースを接続し、臭気発生源に近づけ臭気を吸引(局所脱臭装置)を行います。
臭気範囲が広い場合など使用条件などご教示いただければ対策案ご提示致します。
A BA400SとBA500Sは吸引ホースが2本あり、1本当たり1.5mです。有償ではございますが、延長ホースご用意することが可能です。
A VOCの種類・濃度・使用量・稼働時間・環境下の気温など様々な条件によって異なります。
計算値での想定期限も計算可能ですが、実際の使用期間の中でご判断頂きます様よろしくお願い致します。
A フィルターが破過した場合は臭気が漏えい致します。フィルター交換時は、マスク・手袋・メガネなど着用いただき速やかに交換してください。
A オプションとしてご用意しております。詳しくは担当者までお問合せください。
A オプションとしてご用意しております。詳しくは担当者までお問合せください。
A 大きな違いは見られません。
A BA100Sに延長ホースオプションはありません。BA400S・BA500S・BA800S・BA900Sではオプションで長めのホースをご用意しております。

有機溶剤

A MEK(メチルエチルケトン)フリーインクに含まれるMIPK(メチルイソプロピルケトン)は有機則の対象外ではありますが、有機溶剤であることに変わりはなく、健康被害をもたらす可能性があります。また、2023年4月の労働衛生安全法改正の対象物質であるため、従業員の安全と健康を守るためにも、事業者によるリスクアセスメントが必要です。
A 吸引ガスによりますが、本体からDMFガスは発生しません。
A 多数対応しております。
詳しくはお問い合わせください。
A 有機則対象物質は第1種〜第3種で54種類あり、当製品はその中でも幅広い有機溶剤に対応しております。しかし全てが対応可能という訳ではありません。活性炭との吸着相性、機械本体との相性もございます。その為、お客様には使用物質のSDSをご提出頂き当製品で対応可能か確認させていただいております。
A 実際の現場で測定器を使って周辺を測定することができます。
A 対応可能です。
A BA400Sは対応不可ですが、別途対応可能な機種をご案内いたします。
A 対応可能です。
A 対応可能です。
A プレフィルターの捕集効率は0.9μmですので捕集は可能です。
粉塵が大きい場合はフィルターの寿命が早くなる可能性があります。
A 対応可能です。
A 対応可能です。
A 対応可能です。
A 有機溶剤とは、他の物質を溶かす性質を持つ有機化合物の総称であり、様々な職場で、溶剤として塗装、洗浄、印刷等の作業に幅広く使用されています。
有機溶剤は常温では液体ですが、一般に揮発性が高いため、蒸気となって作業者の呼吸を通じて体内に吸収されやすく、また、油脂に溶ける性質があることから皮膚からも吸収されます。
有機溶剤等とは、有機溶剤または有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超えるもの)をいいます。
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」
A 有機溶剤中毒予防規則(有機則)の対象となる有機溶剤は54種類あります。
■第1種有機溶剤クロロホルム/四塩化炭素/1,2-ジクロルエタン/1,2ジクロルエチレン/1,1,2,2-テトラクロルエタン/トリクロルエチレン/二硫化炭素
■第2種有機溶剤アセトン/イソブチルアルコール/イソプロピルアルコール/イソペンチルアルコール/エチルエーテル/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート/エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/オルト-ジクロルベンゼン/キシレン/クレゾール/クロルベンゼン/酢酸イソブチル/酢酸イソプロピル/酢酸イソペンチル/酢酸エチル/酢酸ノルマル-ブチル/酢酸ノルマル-プロピル/酢酸ノルマル-ペンチル/酢酸メチル/シクロヘキサノール/シクロヘキサノン/1,4-ジオキサン/ジクロルメタン/N,N-ジメチルホルムアミド/スチレン/テトラクロルエチレン/テトラヒドロフラン/1,1,1-トリクロルエタン/トルエン/ノルマルヘキサン/1-ブタノール/2-ブタノール/メタノール/メチルイソブチルケトン/メチルエチルケトン/メチルシクロヘキサノール/メチルシクロヘキサノン/メチル-ノルマル-ブチルケトン
■第3種有機溶剤ガソリン/コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)/石油エーテル/石油ナフサ/石油ベンジン/テレビン油/ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む)

※有機溶剤の含有率が5%(重量パーセント)を超える物質も該当します。

出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」
A イ 有機溶剤等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌、加熱⼜は容器若しくは設備への注入の業務ロ 染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、⾹料、⽢味料、⽕薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤⼜はこれらのものの中間体を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌⼜は加熱の業務ハ 有機溶剤含有物を用いて⾏う印刷の業務 ニ 有機溶剤含有物を用いて⾏う文字の書込み⼜は描画の業務ホ 有機溶剤等を用いて⾏うつや出し、防水その他物の面の加工の業務 ヘ 接着のためにする有機溶剤等の塗布の業務ト 接着のために有機溶剤等を塗布された物の接着の業務チ 有機溶剤等を用いて⾏う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。)⼜は払しょくの業務リ 有機溶剤含有物を用いて⾏う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)ヌ 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務 ル 有機溶剤等を用いて⾏う試験⼜は研究の業務ヲ 有機溶剤等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」
A ●屋内作業場●船舶の内部●⾞両の内部●タンク等の内部・地下室の内部その他通風が不⼗分な屋内作業場・船倉の内部その他通風が不⼗分な船舶の内部・保冷貨⾞の内部その他通風が不⼗分な⾞両の内部・タンクの内部 ・ピットの内部 ・坑の内部・ずい道の内部 ・暗きょ⼜はマンホールの内部 ・箱桁の内部 ・ダクトの内部 ・水管の内部・そのほか通風が不⼗分な場所(航空機、コンテナー、蒸気管、煙道、ダム、船体ブロックの各内部等)
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「有機溶剤を正しく使いましょう」
A はい、対応しております。
その他の溶剤に等に関しまして、詳しくは担当者までお問い合わせください。
A ご使用されているSDSをご覧ください。原材料名が明記されております。
記載がない場合はメーカーにお尋ねください。

安全・衛生

A 労働安全衛生法から抜粋(目的)第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。(事業者等の責務)第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
出典:厚生労働省
A ●事業場における安全衛生管理体制の確立総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医等の選任安全委員会、衛生委員会等の設置●事業場における労働災害防止のための具体的措置危害防止基準:機械、作業、環境等による危険に対する措置の実施安全衛生教育:雇入れ時、危険有害業務就業時に実施就業制限 :クレーンの運転等特定の危険業務は有資格者の配置が必要作業環境測定:有害業務を行う屋内作業場等において実施健康診断 :一般健康診断、有害業務従事者に対する特殊健康診断等を定期的に実施●国による労働災害防止計画の策定厚生労働大臣は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画を策定。
※労働安全衛生法のほか、労働安全衛生分野の法律として、じん肺法や作業環境測定法がある。
出典:厚生労働省
A ①ラベル・SDSの伝達や、リスクアセスメントの実施義務対象物質が大幅に増加。※国によるGHS分類で危険性・有害性が確認された全ての物質が順次対象に追加
②リスクアセスメント結果を踏まえ、労働者がばく露される濃度を基準値以下とすることが義務づけられる。※厚生労働省大臣が定める物質(濃度基準値設定物質)が対象
③化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させることが求められる。※皮膚への刺激性・腐食性・皮膚吸収による健康影響のおそれがないことが明らかな物質以外の全ての物質が対象
④自律的な管理に向けた実施体制の確立が求められる。(化学物質管理者の選任、リスクアセスメント結果等の記録作成・保存等)
出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「職場における新たな化学物質規制が導入されます」
A 労働安全衛生法第65条の規定により、有害な業務を行う屋内作業場のうち、政令で指定された作業場では定期的に作業環境測定を行う必要があります。作業環境中には、ガス・蒸気・粉じん等の有害物質や、騒音・放射線・高熱等の有害エネルギーが存在することがあり、働く人々の健康に悪影響を及ぼすことがあります。これらによる職業性疾病を予防するためには、職場から除去するか一定のレベル以下に管理する必要があります。そのために作業環境の実態を把握し、必要な対策のための情報を得ることを「作業環境測定」といいます。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト
A 平成28年6月1日、労働安全衛生法が改正され、SDS交付義務の対象となる物質について事業場におけるリスクアセスメントが義務付けられました。業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。労働災害低減のため、義務付けられている対象物質のみならず、対象物質に当たらない場合でも、リスクアセスメントを行うよう努める必要があります。
※SDS…安全データシートの略称。化学物質や化学物質を含む混合物を譲渡または提供する際に、物理化学的性質や危険性・有害性、取扱いに関する情報を、相手方に提供するための文書。記載する情報には、化学製品中に含まれる化学物質の名称や物理化学的性質のほか、危険性、有害性、ばく露した際の応急措置、取扱方法、保管方法、廃棄方法などが記載される。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト
A 令和4年より、GHS分類対象物質が現在の674物質から2900物質へと増加していき、今後さらに増加していく予定です。 また、各企業による自律的な有機溶剤管理(リスクアセスメントの実施)も更に強化されていきます。 特化則・有機則にリストアップされている有機溶剤を使っていなければよいという訳ではなく、現場で使っている有機溶剤にどのような危険があるか評価し、積極的な対策を取っていく必要があります。

弊社の空気清浄機は様々な有機溶剤に対応しており、複雑な工事が不要で、局所排気装置と比べて工場内の移動ができるため、低コストで職場環境改善・リスクアセスメントにお役立ていただけます。
A 本製品は局所排気装置ではありません。
また、局所排気装置の代わりとして設置する場合、「発散防止抑制措置」を申請する必要があります。こちらは現在厚生労働省に申請中であり、認可が降りれば「発散防止抑制措置」の先例になり、申請・設置が可能となります。(ただし、作業環境測定の結果が第一管理区分であることが認可条件となります。)
なお、2023年4月より実施される法改正には対応しております。
A 局所排気装置とは、有害物質が発散する作業場において、有害物質が作業場全体に拡散する前に、有害物質を含有する空気をできるだけ高濃度の状態で局所的に捕捉、清浄化して大気中に排出する装置です。
フード、吸引ダクト、空気清浄装置、ファン(排風機)、排気ダクト及び排気口などから構成されています。

出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト
A はい、お手伝いさせていただきます。
詳しくは担当者までお問い合わせください。
A 有機則、特化則に該当する物質を使用している場合、労働者の衛生環境を守るため局所排気装置等の設備を設置しなければなりませんが、局所排気装置が設置できない場合、特例として作業環境測定を行い第一管理区分であれば局所排気装置の代わりとして活用が出来る措置となります。